管理不行き届き(部下のSNS投稿)進退伺文例

管理不行き届き(SNS発言/投稿)進退伺文例

令和〇年〇月〇日

〇〇〇〇株式会社
代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

(〇〇部(役職)/〇〇店 店長)
〇〇〇〇 印

進退伺

〇月〇日、〇〇(部/課)(〇〇/の契約社員/社員〇〇)が、自分自身(の(Facebook/Twitter)アカウントで/個人運営ブログに/〇〇に)(営業機密にかかわる内容/〇〇に関する記事/甚だ不適切な(発言/写真/内容)/お客様の個人情報にかかわる記事)を投稿したことで、(当社の信用を失墜させてしまい/当社製品の不買運動まで起こる事態を招いてしまい/会社に多大なご迷惑と損害を与えてしまいましたこと)、〇〇の(管理監督者/指導にあたる者)として深くお詫び申し上げます。
この度のことを起こした本人は、(自身のなしたことが重大な事態を招くとの認識がなかった/何気ない気持ちで/これくらいなら問題ないだろうと思いで/匿名なので誰にも誰が投稿したかわからないと思いで)(投稿/記事を書いた)と証言しているように、(〇〇/社員)を管理指導する立場にある私(の指導が徹底できていなかった/にも問題があった/の管理不行き届きがあった)と言わざるを得ず、深く反省をしております。
 
つきましては、本件における私の管理不行き届きを認め、今後の進退をお伺いいたした次第です。
または
つきましては、この度発生した多大な損失に関して、(いかなる処分であれ服する/相応処分をお受けする)覚悟でございますので、ここに辞表を添えて、今後の進退についてのご決裁をお待ち申し上げます。

以 上

 
 

管理不行き届き(SNS発言/投稿)進退伺文例

令和〇年〇月〇日

〇〇〇〇株式会社
代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

(〇〇部(役職)/〇〇店 店長)
〇〇〇〇 印

進退伺

先般、私が店長を務める〇〇店の(アルバイト店員/のパート従業員/従業員〇〇)が、自身の(Facebook/Twitter/管理するブログ/〇〇)で(業務中の不適切な行動を撮影してそれを投稿/(当社/〇〇/当社〇〇)に関して(誠に/甚だ)(不適切)な発言を/お客様(を不愉快にする/に不快な思いをさせる)投稿/当社〇〇の信頼を損なう内容を投稿)してしまい、(〇〇店を閉店する/当社の他店舗への来客が激減する)事態を招きましたこと、(店長/〇〇地区の指導するエリアマネジャー)として、深くお詫び申し上げます。 昨今、社会的にも(アルバイト店員/社員等)よるSNSへの不適切投稿が問題となっている折、私(のアルバイト店員/が指導すべき社員)への(管理/教育/指導)が行き届いていなかったと(は明らかであります/言われて仕方がありません)。この度のこと(を店長として/は、私の管理不行き届きが原因と)深く反省するととに、自身の責任を痛感いたしております。
つきましては、本件における私の管理不行き届きを認め、今後の進退をお伺いいたした次第です。
この度の(〇〇店閉店/減収/信用失墜/損害)につき、(店長/〇〇部長/エリアマネージャー)として全責任を負いたく存じますので、ここに退職願を添えて、ご指示をお待ち申し上げます。

以 上

進退伺 書き方

代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

令和〇年〇月〇日
営業部 〇〇〇〇 印

進退伺

令和〇年〇月〇日〇時頃、・・・を起こしました。(不始末の具体的な状況を説明する文章)
・・・・のため起こりました。(不始末が発生した原因を書く)
・・・・となりました。又は、下記の損害が発生しました。(結果としてどうなったかを書く)
このことは、ひとえに私の・・・・が原因であり、深くお詫び申し上げます。(自己の責任を認め、謝罪の意を書く)
<辞表を添付しない場合>
この度の不始末は、全て〇〇担当者である私に原因があるのは明白であり、 その責任を負いたいと存じますので、進退についての指示を賜りたくお願い申し上げます。
<管理者の辞表を添付しない場合>
この度の〇〇による不始末は、私の指導監督不足であり、その責任の重さを痛感しております。 つきましては、今後の進退についてのご指示をお待ち申し上げます。
<辞表を添付する場合>
つきましては、いかなる処分であれ、謹んで服する覚悟でございますので、 ここに辞表を添えて、今後の進退についてのご決裁をお待ち申し上げます。
<管理者の辞表を添付する場合>
本件につき、管理者として全責任を負いたく存じますので、ここに退職願を添えて、ご指示をお待ち申し上げます。

以 上

進退伺の本来の意味からすると矛盾しますが、個人的な所見として、進退伺に辞表(退職願)を添付するかの判断は、その事案が社会通念上「懲戒解雇」に該当するのかを基準とするのがよいと考えます。つまり、辞表(退職願)を添付する場合は、「懲戒解雇」を回避するためのに、自らの意思で退職を選択するのです。それができれば再就職にも都合がよいいでよう。
一方、懲戒による「解雇」では重過ぎる処分だと考えられる場合、辞表(退職願)は添付しないのがよいでしょう。それが添付されていなければ、会社は「懲戒解雇」を決定するしか、その当人を辞めさせることができません。それでも、会社が「解雇」を決定したり、「辞職」を促したりする場合、不当解雇(行為)となる可能性もあります。
以上のことを踏まえて、文末の表現は慎重に記載してください。
 
 
 
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