社内における窃盗 進退伺文例

社内における窃盗 進退伺文例

令和〇年〇月〇日

代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

〇〇部〇〇課
〇〇〇〇 印

進退伺

この度は、私は(同僚である/同課の/〇〇課の)〇〇(さん/氏)の財布から〇万円を盗むという、決してなしてはならない過ちを犯してしまいました。
私のなしたことは、(明白な犯罪であり/刑事告発もやむを得ないことであり)、(決して許されることではありません/一切の(申し開きの/弁明の)余地がりません)。
この度のことで、会社並びに〇〇(さん/氏)に多大なご迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。
つきましては、この度私の行為に関して(いかなる処分も/相応の処分を)受ける覚悟でおりますので、今後の進退についてのご決裁いただきますようお願いいたします。

以 上

社内における窃盗 進退伺文例

令和〇年〇月〇日

代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

〇〇部〇〇課
〇〇〇〇 印

進退伺

私は、(〇日/先般)会社の(備品である/金庫から)(〇〇/切手/バスカード/〇〇)を盗むという(犯罪行為を/会社への背信行為を/絶対にしてはならないことを)なしてしまいました。
(盗んだ金銭の多寡にかかわらず/この度盗んだ物が小額の品であったとしても/(〇〇を盗んだ/窃盗をなした)時、私は借金の返済が迫り精神的に追い詰めれていいたこともあり、全くの出来心でなしたとはいえ)、(会社の(お金/備品)に/他人の(物/お金)に)手をつけることは、(犯罪/決して許されないこと)でありまして、今更ながら深く反省するととにご迷惑をおかけした皆様に伏してお詫び申し上げるます。
つきましては、私のなしたことの重大さに鑑み、ここに退職願いを添えて、今後の進退についてご決裁をお願いする次第です。

以 上

 
 

社内における窃盗 進退伺文例

令和〇年〇月〇日

代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

〇〇部〇〇課
〇〇〇〇 印

進退伺

この度は、私は(同僚である/同課の/〇〇課の)〇〇(さん/氏)の〇〇を(ロッカー/机の中)から盗むという愚かなことをしてしまいました。
私は、(普段から/最近)〇〇(氏/さん)に(対して個人的な/感情的な/理不尽な)恨みを抱(いていて/くようになり)、(ついつい/その日は自身の感情を抑えることができず、)〇〇(さん/氏)を困らせるために、あのようなことをなしてしまいました。今思えば、(理性に欠く/理不尽な/思慮のない/子供じみた)ことをしたと後悔の念で一杯です。そして〇〇(さん/氏)には、多大なご迷惑をおかけしたことを改めてお詫び申し上げます。 つきましては、この度私の行為に関して(いかなる処分も/相応の処分を)受ける覚悟でおりますので、今後の進退についてのご決裁いただきますようお願いいたします。

以 上

進退伺 書き方

代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

令和〇年〇月〇日
営業部 〇〇〇〇 印

進退伺

令和〇年〇月〇日〇時頃、・・・を起こしました。(不始末の具体的な状況を説明する文章)
・・・・のため起こりました。(不始末が発生した原因を書く)
・・・・となりました。又は、下記の損害が発生しました。(結果としてどうなったかを書く)
このことは、ひとえに私の・・・・が原因であり、深くお詫び申し上げます。(自己の責任を認め、謝罪の意を書く)
<辞表を添付しない場合>
この度の不始末は、全て〇〇担当者である私に原因があるのは明白であり、 その責任を負いたいと存じますので、進退についての指示を賜りたくお願い申し上げます。
<管理者の辞表を添付しない場合>
この度の〇〇による不始末は、私の指導監督不足であり、その責任の重さを痛感しております。 つきましては、今後の進退についてのご指示をお待ち申し上げます。
<辞表を添付する場合>
つきましては、いかなる処分であれ、謹んで服する覚悟でございますので、 ここに辞表を添えて、今後の進退についてのご決裁をお待ち申し上げます。
<管理者の辞表を添付する場合>
本件につき、管理者として全責任を負いたく存じますので、ここに退職願を添えて、ご指示をお待ち申し上げます。

以 上

進退伺の本来の意味からすると矛盾しますが、個人的な所見として、進退伺に辞表(退職願)を添付するかの判断は、その事案が社会通念上「懲戒解雇」に該当するのかを基準とするのがよいと考えます。つまり、辞表(退職願)を添付する場合は、「懲戒解雇」を回避するためのに、自らの意思で退職を選択するのです。それができれば再就職にも都合がよいいでよう。
一方、懲戒による「解雇」では重過ぎる処分だと考えられる場合、辞表(退職願)は添付しないのがよいでしょう。それが添付されていなければ、会社は「懲戒解雇」を決定するしか、その当人を辞めさせることができません。それでも、会社が「解雇」を決定したり、「辞職」を促したりする場合、不当解雇(行為)となる可能性もあります。
以上のことを踏まえて、文末の表現は慎重に記載してください。
 
 
 
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