不正行為(窃盗/万引き事件)進退伺文例

不正行為(窃盗/万引き事件)進退伺文例

令和〇年〇月〇日

代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

〇〇部〇〇課
〇〇〇〇 印

進退伺

私は、〇月〇日(〇時頃/深夜)電車に乗車していた際、隣で(泥酔していた/寝ていた)方の財布を抜くとり、(鉄道警察に現行犯で逮捕/それを見ていた他の乗客に取り押さえられて警察に逮捕)されてしまいました。この度の不始末で会社に名前まで報道されてしまい、当社の名を汚してしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。
または
私は、〇月〇日(〇時頃/深夜)帰宅の途中、道端で泥酔して寝ていた方の財布を抜くとり、(その後、ATMから現金を引き出そうとして/防犯カメラから私の犯行が判明し)警察に逮捕されてしまいました。この度のことでは、会社に多大なご迷惑をおかけするとともに会社の信用を損なうこととなり深くお詫び申し上げます。
 
当日は、(精神的に不安定で理性の箍が切れてしまい/借金の取立ての電話が再三かかってきていた状況で)(、ついつい/出来心で)(〇〇があり気が立っていて/あまりにも理不尽な(物言い/要求)に(我慢できなくなって/理性を無くして)しまい)(人のものを盗むという決して許されないことを/窃盗という大それたことを)してしまいました。(今思えば/今更ですが)、何故(あのようなことをしのか/自身を抑えることができなかのか)と後悔の念で一杯です。
つきましては、(私のなした不始末の重大さに鑑み/この度の(法令に反することをなしたこと/逮捕事実)を認め)、ここに退職願いを添えて、今後の進退についてご決裁をお願いする次第です。

以 上

不正行為(窃盗/万引き事件)進退伺文例

令和〇年〇月〇日

代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

〇〇部〇〇課
〇〇〇〇 印

進退伺

(〇月〇日〇時/先般)、私は(〇〇書店/コンビニ/スーパー/〇〇)で万引きをなし、(警察に窃盗で現行犯逮捕され/警察に通報されて逮捕)されました。私のなしたことで多大なご迷惑とご心配をおけけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
現行犯で逮捕された後、(被害店舗ちは/被害者の方とは)示談が成立して、(起訴は免れたとは/被害届は取り下げていただいたとは)いえ、私の(不始末で/なしたことで/の暴力行為により)(会社に多大なご迷惑をおかけ/会社の名誉を汚してしまい/会社信用を損なって)しましたことを深くお詫び申し上げます。
(つきましては、この度のことに関して/如何なる理由であれ私のなしたことは、許されることではなく、/私の犯した過ちで会社の名誉を汚したことは明らかであり、本件に関して)(いかなる処分も謹んで/相応の処分を)受ける覚悟でおりますので、今後の進退についてのご決裁いただきますようお願いいたします。

以 上

 
 

進退伺 書き方

代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

令和〇年〇月〇日
営業部 〇〇〇〇 印

進退伺

令和〇年〇月〇日〇時頃、・・・を起こしました。(不始末の具体的な状況を説明する文章)
・・・・のため起こりました。(不始末が発生した原因を書く)
・・・・となりました。又は、下記の損害が発生しました。(結果としてどうなったかを書く)
このことは、ひとえに私の・・・・が原因であり、深くお詫び申し上げます。(自己の責任を認め、謝罪の意を書く)
<辞表を添付しない場合>
この度の不始末は、全て〇〇担当者である私に原因があるのは明白であり、 その責任を負いたいと存じますので、進退についての指示を賜りたくお願い申し上げます。
<管理者の辞表を添付しない場合>
この度の〇〇による不始末は、私の指導監督不足であり、その責任の重さを痛感しております。 つきましては、今後の進退についてのご指示をお待ち申し上げます。
<辞表を添付する場合>
つきましては、いかなる処分であれ、謹んで服する覚悟でございますので、 ここに辞表を添えて、今後の進退についてのご決裁をお待ち申し上げます。
<管理者の辞表を添付する場合>
本件につき、管理者として全責任を負いたく存じますので、ここに退職願を添えて、ご指示をお待ち申し上げます。

以 上

進退伺の本来の意味からすると矛盾しますが、個人的な所見として、進退伺に辞表(退職願)を添付するかの判断は、その事案が社会通念上「懲戒解雇」に該当するのかを基準とするのがよいと考えます。つまり、辞表(退職願)を添付する場合は、「懲戒解雇」を回避するためのに、自らの意思で退職を選択するのです。それができれば再就職にも都合がよいいでよう。
一方、懲戒による「解雇」では重過ぎる処分だと考えられる場合、辞表(退職願)は添付しないのがよいでしょう。それが添付されていなければ、会社は「懲戒解雇」を決定するしか、その当人を辞めさせることができません。それでも、会社が「解雇」を決定したり、「辞職」を促したりする場合、不当解雇(行為)となる可能性もあります。
以上のことを踏まえて、文末の表現は慎重に記載してください。
 
 
 
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