領収書 書式と書き方
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領収書の書き方
領収書または領収証とは、他者が自身に金銭を引渡したことの証として相手に渡す書面です。
領収書には次の項目を記載します。
1)宛名
省略を避けて正式名称で記載
2)日付
金銭を実際に受領した年月日を必ず記載
3)領収金額
数字の頭に「¥ 金」末尾に「也 - ※」を付ける。金額が大きい場合などは、念のため「壱 弐 参 伍 拾」などの漢数字で記載
4)発行者と押印
発行者の会社名、代表者氏名、住所等とその文字に少しかかるように社印等で押印
5)但し書
何に対する領収かを特定できるように漠然として記述ではなく的確に記載
6)収入印紙
領収金額に応じて貼付け収入印紙にかかるように消印(二重線をペンで引いてもかまいません)する。 課税文書の種類、金額に応じた金額、対価物の種類により収入印紙の金額は異なります。
7)通し番号
通常管理用として記載し、書き損じ等で欠番となたことがわかるようにしておく。
領収書の保存期間は、税法上、小規模個人事業者(前々年の事業所得及び不動産所得が300万円以下)の方のみ5年間でそれ以外の個人及び法人は7年間です。しかし、会社法や他法律の規定でそれ以上の期間保存が義務付けられてる場合もありますので確認してください。
領収書には次の項目を記載します。
1)宛名
省略を避けて正式名称で記載
2)日付
金銭を実際に受領した年月日を必ず記載
3)領収金額
数字の頭に「¥ 金」末尾に「也 - ※」を付ける。金額が大きい場合などは、念のため「壱 弐 参 伍 拾」などの漢数字で記載
4)発行者と押印
発行者の会社名、代表者氏名、住所等とその文字に少しかかるように社印等で押印
5)但し書
何に対する領収かを特定できるように漠然として記述ではなく的確に記載
6)収入印紙
領収金額に応じて貼付け収入印紙にかかるように消印(二重線をペンで引いてもかまいません)する。 課税文書の種類、金額に応じた金額、対価物の種類により収入印紙の金額は異なります。
7)通し番号
通常管理用として記載し、書き損じ等で欠番となたことがわかるようにしておく。
領収書の保存期間は、税法上、小規模個人事業者(前々年の事業所得及び不動産所得が300万円以下)の方のみ5年間でそれ以外の個人及び法人は7年間です。しかし、会社法や他法律の規定でそれ以上の期間保存が義務付けられてる場合もありますので確認してください。
Posted: 2009 - Updated: 7/06/2009