雇用契約に伴う身元保証は、「身元保証に関する法律」に明確に規定されています。本法令によれば、雇用契約に伴って使用者が労働者によって受ける損害を第三者に担保させることを身元保証といいます。
昨今では、会社が労働者を雇い入れる時に、身元保証人を要求するのが一般的になっています。このように会社が身元保証を取るのは、労働者がもし会社に損害を与えた時にその賠償責任を担保するためのほか、その人物の身元を確認することが目的の場合もあります。
法令規定では、身元保証の期間は、5年を限度とします。(5年を越える部分は無効)証期間の定めがない場合は保証期間は3年となります。契約の更新は可能ですが、保証契約が更新されたり、内容に変更があった場合は、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えません。
損害が発生した場合、裁判所は身元保証人が負うべき損害賠償の額を使用者の過失や労働者の任務などの一切の事情が考慮されますので、使用者が要求する賠償額そのままが認められるわけではありません。
短い法律なので全文を参考のために掲載しておきますのでご参考にされてください。
身元保証に関する法律
第1条(目的及び定義)1 本法は、身元保証関係を適切に規律することを目的とする。
2 本法において身元保証契約とは、引受、保証その他名称の如何を問わず被用者の行為により使用者が受けた損害を賠償することを約定する契約をいう。
第2条(身元保証契約の存続期間)期間を定しない身元保証契約は、その成立日から3年間その効力を有する。ただし、技能習得者の身元保証契約期間は、5年とする。
第3条(同前)1 身元保証契約の期間は、5年を超えることができない。これより長期間を定したときは、その期間は、これを5年で短縮する。
2 身元保証契約は、これを更新することができる。ただし、その期間は、更新時から5年を超えることができない。
第4条(使用者の通知義務)使用者は、次の場合には、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない。
1.被用者が業務上不適任であり、又は不誠実な事跡があり、これに由来して身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったとき
2.被用者の任務又は任地を変更することにより身元保証人の責任を加重し、又はその監督が困難することとなるとき
第5条(保証人の契約解約権)1 身元保証人は、前条の通知を受けたときは、契約を解約することができる。身元保証人が自ら前条第1号及び第2号の事実があることを知ったときもまた同じである。
2 被用者の故意又は過失がある行為から発生した損害を身元保証人が賠償したときは、身元保証人は、契約を解約することができる。
第6条(保証責任の限度)裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定める場合において被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をすることとなった事由及びこれをする場合において注意をした程度、被用者の任務又は身元の変化その他一切の事物を参酌する。
第7条(身元保証契約の相続性)身元保証契約は、保証人の死亡によりその効力を喪失する。
第8条(不利益禁止)本法の規定に反する特約であって、身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする。以下のサイトは連帯保証人の紹介をするサービスサイトです。費用はかかりますがご参考までにご覧ください。
Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006