内定承諾書文例
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内定承諾書文例
〇〇〇〇株式会社
代表取締役社長
〇〇〇〇 殿
内定承諾書
私は、貴社よりの採用内定を謹んでお受けいたしますとともに
後日に内定の辞退をすることなく、
貴社に入社することを承諾いたします。
なお、内定期間中に下記の事項に該当した場合、
内定の取消がなされても不服を申し立てません。
令和〇年〇月〇日
記
1.来春に卒業できなくなったとき
2.病気/怪我等で就業が困難となったとき
3.提出書類等に虚偽が判明したとき
4.その他、社会通念に照らして採用取消が妥当な事由が発生したとき
現住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏 名 〇〇〇〇〇〇〇〇 印
以 上
内定とは、一種の労働契約です。つまり、内定の取り消しは、その一方的解約、つまり解雇ですから採用の内定を取消できるのは、客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる場合です。
例えば、卒業できなかったとか、就業困難な健康上の問題がある、または、そのような状態になったとか、採用内定当時は知ることができなかった事実が後で判明した場合などがあげられえます。
反対に、内定を受けた者が内定を辞退した場合は、内定は労働契約ですから就業前とはいっても退職と同様に捉えることができます。つまり、退職は基本的に労働者の自由であることからすると、内定の辞退をもって損害賠償の請求をするのは、相当に悪質な場合を除いては難しいでしょう。
入社承諾書または誓約書には法的な拘束力がないとはいえ、心理的な効果は期待できます。
例えば、卒業できなかったとか、就業困難な健康上の問題がある、または、そのような状態になったとか、採用内定当時は知ることができなかった事実が後で判明した場合などがあげられえます。
反対に、内定を受けた者が内定を辞退した場合は、内定は労働契約ですから就業前とはいっても退職と同様に捉えることができます。つまり、退職は基本的に労働者の自由であることからすると、内定の辞退をもって損害賠償の請求をするのは、相当に悪質な場合を除いては難しいでしょう。
入社承諾書または誓約書には法的な拘束力がないとはいえ、心理的な効果は期待できます。
Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006