〇〇〇〇株式会社
経理部 〇〇〇〇 殿
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社
経理部 〇〇〇〇 印
電話***-****-****
お支払い確認のお願い
拝啓 〇〇の候、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社請求番号(No.******* お支払い期限 月 日)分のお支払いが、
本日現在、弊社において確認できておらず、
今一度ご送金がお済みかご確認いただきたく、ご通知したしました。
手違い等でご送金がまだでしらた、お急ぎご送金頂けますようお願いいたします。
なお、ご送金が本状と行き違いになってしまいましたら、何卒ご容赦ください。
敬 具
再三催促してもなかなか支払督促に応じてもらえない場合は、裁判所を通じて支払督促をする方法があります。
この支払督促は、正式な裁判手続ではありませんが、判決と同じように裁判所から債務者に対して支払を命じる支払督促を送ってもらえる制度です。
この”支払督促”の手続きを利用すると相手に大きな心理的圧力をあたえることもでき債権回収が容易になります。これを利用する際は、いくつか注意がありますので裁判所に問い合わせるか、司法書士などに相談しておこなうのがよいでしょう。
支払督促の申立てをすべき裁判所は、相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所です。また,手形や小切手に関する請求の場合には,その支払地の裁判を受け持つ簡易裁判所にも申し立てることができます。
支払督促の申立書には,申立人の住所と氏名,郵便番号,電話番号,ファックス番号及び送達場所,それから相手方の住所及び氏名を書きます。申立人又は相手方が会社の場合には,その代表者の氏名も書きます。次に,支払を求める金額とその理由を書きます。書式は各裁判所に問い合わせすると良いでしょう。
申立ての際には,手数料と郵便切手を納めます。手数料は,収入印紙で納めます。郵便切手は,関係者に書類を送るためなどに使います。手数料の額は,訴訟の場合貼る印紙の半額です。(分からない場合は裁判所に問い合わせてください。)このほか,申立人又は相手方が会社の場合には,その会社の商業登記簿の謄本又は抄本(登記事務をコンピュータで処理している登記所では,登記簿の謄抄本に相当する登記事項証明書)が必要です。登記簿は,法務局で入手することができます。
Posted: 2005 - Updated: 1/8/2007