借金の催告書内容証明文例
借金の催告書 内容証明文例(個人宛)
催告書
貴殿は、令和〇年〇月〇日付け金銭消費貸借契約書により金〇〇万円を令和〇年〇月〇日までに返済すると確約されましたが、いまだに、返済されておりません。
つきましては、本催告書の到達後、2週間以内に金〇〇万 円を返済されますようご請求致します。
なお、期限内に支払いがない場合、法的手続きをとらさせていただきます。
令和〇年〇月〇日
以 上
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番〇号
〇〇〇〇 印
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番〇号
〇〇〇〇 殿
催告書とは
催告書とは、債権者が債務者に対して債務の弁済を促すために行う通知のことです。これを送ることで、債権者は自己の権利を行使していることとなります。
債権は、一定期間権利行使しないでいると消滅時効が完成して、債務者に弁済の義務がなくなります。(参考 時効の援用通知)そうならないように、催告書を債務者に送るのです。ここで内容証明郵便を使うのは、裁判上の請求や相手が時効を援用した場合のための証拠とするためです。
しかし、時効を中断するには、訴訟をおこしたり、支払督促、差押え、仮差押え、仮処分等の裁判手続を取る必要もあります。催告は、単に請求後6ヶ月間だけ時効の完成を中断させるだけですからその期間に裁判上の請求をしなければその効力はなくなります。また、この催告による時効の一時中断は、1回しか使えないので何度も催告書を送っても時効の完成を伸ばすことはできません。
債権は、一定期間権利行使しないでいると消滅時効が完成して、債務者に弁済の義務がなくなります。(参考 時効の援用通知)そうならないように、催告書を債務者に送るのです。ここで内容証明郵便を使うのは、裁判上の請求や相手が時効を援用した場合のための証拠とするためです。
しかし、時効を中断するには、訴訟をおこしたり、支払督促、差押え、仮差押え、仮処分等の裁判手続を取る必要もあります。催告は、単に請求後6ヶ月間だけ時効の完成を中断させるだけですからその期間に裁判上の請求をしなければその効力はなくなります。また、この催告による時効の一時中断は、1回しか使えないので何度も催告書を送っても時効の完成を伸ばすことはできません。
Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006