期限の利益喪失とは
期限の利益喪失とは、支払い期限までは、支払わなくてよいという債務者の利益を期限の利益といい、その喪失は、支払懈怠や契約違反、差押さえ、不渡り等の債務者の信用状態悪化などの理由で、この利益が喪失することをいいます。期限の利益の喪失により直ちに支払期日を到来させて、債務の一括弁済を求めることができるようになります。
金銭消費貸借契約書や単に借用書には、通常期限の利益喪失原因について規定があります。例えば、支払いが2回以上遅れた場合とか、差押さえや仮差押を受けた時、破産や民事再生の申立をしたとかなどです。このような原因で残り債務の一括弁済を求められるのです。反面、期限の利益は、債務者の権利ですからこれ以外の原因で一括弁済を求められないともいえます。
期限の利益を喪失する原因がある場合、債務者の信用状態は悪化しているのが通常です。早めに保全の処置を取ることが必要です。その第一段階として、期限の利益喪失による一括弁済の催告を内容証明でおこなうのです。内容証明でおこなうことで、裁判での確実な証拠となります。
Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006
帯保証人とは
連連帯保証人とは、実際に借金をした本人(主債務者と呼ぶ)の債務について、主債務者と同様の弁済の義務を負う人のことをいいます。単に「保証人」なら、債権者から債務の弁済を請求されたら、債権者に対して主債務者にまずは請求するよう言える権利(催告の抗弁)があり、また、主債務者が弁済しない場合には、主債務者の資産や給与を差し押さえするよう言える権利「検索の抗弁」が認められます。しかし、連帯保証人にはこれらの権利はないく、主債務者の返済が遅れた場合や支払い不能と判断された場合、債権者は、直ちに連帯保証人に請求できるし、これを拒むことはできません。つまり、連帯保証人は、債権者からみれば主債務者まったく同等の義務を負った債務者なのです。
連帯保証人への催告は、主債務者が返済に応じないとか、居所がつかめなくなった、破産や民事再生等の申立を行った場合にその事実を連帯保証人に通知し、弁済を求めることを目的としています。内容的には、債務の残額や支払いの方法を記載し、以降支払いを継続的に行うよう伝えます。この通知は、万が一連帯保証人が弁済を拒んだとき裁判を提起する際の需要な証拠ともなりますので内容証明で確実におこなってください。
Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006
期限の利益喪失後の連帯保証人への催告書 内容証明文例(法人宛)
催告書
弊社は、令和〇年〇月〇日付け金銭消費貸借契約書により債務者 〇〇〇〇株式会社に金〇〇万円を貸付、貴社がその債務の 連帯保証をされました。
当該契約に基づく分割弁済金が、本年〇月分金〇〇円がいまだに支払われておりません。よって、上述の金銭消費貸借契約第〇条により貴社に分割弁済金〇〇円とそれに対する年〇〇パーセントの延滞損害金を支払い済みまで、お支払いただきますよう催告いたします。
令和〇年〇月〇日
以 上
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番〇号
〇〇〇〇株式会社
代表取締役社長
〇〇〇〇 印
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番〇号
〇〇〇〇株式会社
代表取締役社長
〇〇〇〇 殿