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連帯保証人のお願い(住宅ローン)依頼状文例
拝啓 〇〇の候、皆様にはご健勝にお過ごしのこととお慶び申し上げます。
さて、本日は折り入てお願いがございましてお手紙いたしました。この度、私たちも念願のマンションを購入することになりました。そのため、〇〇銀行で住宅ローンを組むこととしました。しかし、それには保証人が必要です。〇〇さんもご存知のように私の両親はすでに他界しおり、妻の両親は高齢のため保証人となれません。
私たちも夫婦で話し合いましたが、このような無理なをお願いできる方は叔父さんしかおりませず、保証人をお引き受けいただけますようお願いするに至りました。ローン返済の資料を同封しておりますが、月の支払いは〇〇万程で十分余裕をもった返済計画となっておりますので、叔父さんにご迷惑をおかけするようなことは一切ないことをことにお誓いします。出来ましたら、近日中にご意向をお聞かせ願います。どうかよいお返事を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
敬 具
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇
〒000-0000 東京都〇〇区〇丁目〇番
TEL 03-0000-0000
〇〇〇〇 様
連帯保証人とは、実際に借金をした本人(主債務者と呼ぶ)の債務について、主債務者と同様の弁済の義務を負う人のことをいいます。単に「保証人」なら、債権者から債務の弁済を請求されたら、債権者に対して主債務者にまずは請求するよう言える権利(催告の抗弁)があり、また、主債務者が弁済しない場合には、主債務者の資産や給与を差し押さえするよう言える権利「検索の抗弁」が認められます。しかし、連帯保証人にはこれらの権利はないく、主債務者の返済が遅れた場合や支払い不能と判断された場合、債権者は、直ちに連帯保証人に請求できるし、これを拒むことはできません。つまり、連帯保証人は、債権者からみれば主債務者まったく同等の義務を負った債務者なのです。
連帯保証人になる場合、本当に信頼できる人物か、支払い能力が十分であるかを検討し、慎重に判断する必要があります。多くの方ができれば連帯保証人を引き受けたくないと思っているでしょうが、義理人情の部分で引き受けざるを得ない時もあります。その際も相手の資産状態を把握し、万が一の場合、不動産や給与の差し押さえ等の行動を素早くとれるようにしておきましょう。