公正証書委任状の書き方
記載事項と説明
1.委任の意思表示
誰が誰に委任するかを明確に書きます。
2.委任者と受任者の表示
公証役場で提示する身分証明書、印鑑証明の住所と同一の氏名、住所を記載します。
3.委任事項
作成する書類に関して特に必要とされる事項をもれなく記載します。例では強制執行許諾事項を入れる旨を書き入れています。
4.委任日
委任をした日を書きます。公証役場に行く日でなくてもかまいません。
5.委任者の署名捺印
公正証書の委任状の印は実印で押し、印鑑証明を添付します。
また、その実印であらかじめ公証人と打ち合わせして決めた「作成文書原案」と「委任状」とを重ね合わせて割り印を押して持参してもらうことになりす。
なお、委任状には、受任者の印はいりませんが、公証役場に行ってから受任者も実印と印鑑証明が必要になります。
【言葉の説明】
割り印-2つ以上の文書に印鑑が重なるように押すことによって、文書の関連性を示す押印方法のことです。割印には、一方の文書の改ざんや原本の不正コピーを防ぐ目的があります。
6.委任状への捨印
基本的は、避けた方がいよいでそうが、作成を急ぐ場合や二度手間をさけるためには捨印は便利です。誤字、脱字、記載モレなど些細なミスに対応できます。捨印での訂正方法を確認しておくとよいでしょう。
7.委任者の印紙
公正証書の委任状に印紙は不要です。
公正証書とは
契約等に関する公正証書を作成する場合、公正証書にする内容の原案を作成し、管轄の公証役場で公証人と打ち合わせをして事前に公正証書原案を作成してもらいます。打ち合わせはファックスでも可能です。その内容が確定したところで、公正証書の当事者が公証役場でその内容に間違いがないこと、当事者の本人確認、法律行為が行えるかの確認がなされ公正証書が作成されます。まずは、公証役場に問い合わせをして、手順や必要書類の具体的な指示を仰ぎましょう。
一般的には、当事者個人が双方とも公証役場に出向く場合、印鑑証明と実印、運転免許証、パスポート等の顔写真入りので公的機関が発行する本人を証明するも書類が必要です。
代理人が出向く場合は、当事者の印鑑証明およびその実印で捺印された委任状、代理人の印鑑証明と実印、代理人の本人を証明する書類が必要です。
法人の場合は、法人の代表者がが出向く場合、代表者の資格証明書、法人の印鑑証明と実印。
代理人の場合、代表者からの委任状、資格証明書(法務局で取得する)、法人の印鑑証明書、代理人の印鑑証明と実印が必要です。
Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006
公正証書とそのメリット
公正証書とは、公証役場において公証人が作成する証書のことで、特に金銭の支払いを取り決めた内容の場合、裁判の確定判決を得たのと同様の強制力がある契約書とすることができます。
公正証書を作成するメリットは、
1.公的な証明力を付与
公正証書は、法務大臣に任命された公証人が作成することで公文書となります。そのため、裁判の際、その文書には正しく作成されたとみなされます。
2.執行力の付与
私文書の場合、契約に強制執行を受諾する旨の記述かあっても、裁判での確定判決がなければ強制執行を実行できません。公正証書に、強制執行受諾の文言が入ることで、判決と同じ執行力を持たせことが可能になります。
強制執行ができる公正証書には、”金銭の一定の額の支払い又はその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求で、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されたもの”との規定がありますので特に借り入れ金額、借り入れ期間、支払い条件、金利、延滞利息等々を確実に記載されなければなりません。
3.契約内容の安全性確保
公証人が作成する公正証書は、その内容に法令に違反した内容や支払いの範囲・条件に関して曖昧性が排除され内容となります。そのため、正確な契約が締結できるのです。また、作成された公正証書の原本は、公証役場で厳重に保管されますので、紛失、盗難、偽造が不可能となります。