不正行為(痴漢/盗撮/ストーカー)進退伺文例

不正行為(痴漢)進退伺文例

令和〇年〇月〇日

代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

〇〇部〇〇課
〇〇〇〇 印

進退伺

私は、(〇月〇日〇時/先般)(地下鉄〇〇線/通勤電車の)社内で(迷惑/痴漢)行為(をなしてしまい/を犯し/に及び)(検挙/現行犯逮捕)されるともに会社名がテレビ、新聞等で報道されるなどして当社の名を汚してしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。
 
当日は、多量の酒を飲んでいて(泥酔した状況で/その時)何をしたのは断片的な記憶しかなかったのですが、それが紛れもない事実でありまして、今更ながら深く反省しています。
または
(逮捕された当時/当日)は、(日々の(忙しさに/ストレスで)精神的に不安定であったこともあり/感情のコントロールがうまくできない状態で/以前より患っているうつの症状が出てしまい)、(不本意ながらあのような行為に及んでしまい/自身でも何故あのよなことをしてしまったか判然としませんが、/(精神が錯乱してしいて/自身の卑劣な感情を抑えることができず)あのよな卑劣な行為を犯してしまい)今では後悔するばかりです。
 
つきましては、(私のなした不始末の重大さに鑑み/この度の(法令に反することをなしたこと/逮捕事実)を認め)、ここに退職願いを添えて、今後の進退についてご決裁をお願いする次第です。

以 上

不正行為(盗撮)進退伺文例

令和〇年〇月〇日

代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

〇〇部〇〇課
〇〇〇〇 印

進退伺

私は、(〇月〇日〇時/先般)(〇〇駅の階段/コンビニ店内/本屋の店内)で(迷惑/盗撮)行為(をなしてしまい/を犯し/に及び)(検挙/現行犯逮捕)されるという(不祥事/不始末)を起こしてしまい、深くお詫び申し上げます。
現行犯で逮捕された後、被害者の方との示談が成立して起訴は免れたとはいえ、私の(不始末/なしたことで/愚かな行為により)(会社に多大なご迷惑をおかけ/会社の名誉を汚してしまい/会社信用を損なって)しましたことを深くお詫び申し上げます。
つきましては、(私のなした不始末の重大さに鑑み/この度の(法令に反することをなしたこと/逮捕事実)を認め)、ここに退職願いを添えて、今後の進退についてご決裁をお願いする次第です。

以 上

 

不正行為(ストーカー)進退伺文例

令和〇年〇月〇日

代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

〇〇部〇〇課
〇〇〇〇 印

進退伺

この度(は、私の不徳に致すところで(以前交際していた女性/元妻/交際相手)に/、私はこともあろうに(顧客である女性/取引先の女性社員)に)対するストーカー行為で(現行犯逮捕/略式起訴/告訴)されたことで会社や多くの皆様にご迷惑をおけけしましまい、心よりお詫び申し上げます。
(ある時期/離婚して/被害者の方から別れ話をされて)から(精神に異常をきたしはじめて/自分自身の感情のコントロールできなり)、あのような(不始末をなして/不祥事を起こして)しまい、被害者のをはじめ多くにご迷惑をおかけしてことと深く反省しています。
(つきましては、この度のことに関して/私のなしたことは、許されることではなく、/私の犯した過ちで会社の名誉を汚したことは明らかであり、本件に関して)(いかなる処分も/相応の処分を)受ける覚悟でおりますので、今後の進退についてのご決裁いただきますようお願いいたします。

以 上

進退伺 書き方

代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

令和〇年〇月〇日
営業部 〇〇〇〇 印

進退伺

令和〇年〇月〇日〇時頃、・・・を起こしました。(不始末の具体的な状況を説明する文章)
・・・・のため起こりました。(不始末が発生した原因を書く)
・・・・となりました。又は、下記の損害が発生しました。(結果としてどうなったかを書く)
このことは、ひとえに私の・・・・が原因であり、深くお詫び申し上げます。(自己の責任を認め、謝罪の意を書く)
<辞表を添付しない場合>
この度の不始末は、全て〇〇担当者である私に原因があるのは明白であり、 その責任を負いたいと存じますので、進退についての指示を賜りたくお願い申し上げます。
<管理者の辞表を添付しない場合>
この度の〇〇による不始末は、私の指導監督不足であり、その責任の重さを痛感しております。 つきましては、今後の進退についてのご指示をお待ち申し上げます。
<辞表を添付する場合>
つきましては、いかなる処分であれ、謹んで服する覚悟でございますので、 ここに辞表を添えて、今後の進退についてのご決裁をお待ち申し上げます。
<管理者の辞表を添付する場合>
本件につき、管理者として全責任を負いたく存じますので、ここに退職願を添えて、ご指示をお待ち申し上げます。

以 上

進退伺の本来の意味からすると矛盾しますが、個人的な所見として、進退伺に辞表(退職願)を添付するかの判断は、その事案が社会通念上「懲戒解雇」に該当するのかを基準とするのがよいと考えます。つまり、辞表(退職願)を添付する場合は、「懲戒解雇」を回避するためのに、自らの意思で退職を選択するのです。それができれば再就職にも都合がよいいでよう。
一方、懲戒による「解雇」では重過ぎる処分だと考えられる場合、辞表(退職願)は添付しないのがよいでしょう。それが添付されていなければ、会社は「懲戒解雇」を決定するしか、その当人を辞めさせることができません。それでも、会社が「解雇」を決定したり、「辞職」を促したりする場合、不当解雇(行為)となる可能性もあります。
以上のことを踏まえて、文末の表現は慎重に記載してください。
 
 
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