管理不行き届き(部下の命令違反)進退伺文例

管理不行き届き(部下の命令違反)進退伺文例

令和〇年〇月〇日

〇〇〇〇株式会社
代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

〇〇部(役職)
〇〇〇〇 印

進退伺

(去る〇月〇日/先日ご報告したとおり)、当課〇〇が(〇〇〇という重大な命令違反を犯しましたことが判明いたしました/命令に従わなかった)ことにつき、(管理者として/(管理/指導/指導的立場)にあたる者として)管理不行き届ききありましたこと深くお詫び申し上げます。
今回の〇〇は、〇〇の(命令違反/指示無視/越権行為)が原因であることは明らかではありますが、そのことが(発覚/判明)後(速やかに適切な対応を私がしなかったことも一因となった/の対応に問題があったのもことを大きくした原因)と言わざるを得ず、(私の判断の甘さで/私に責任が)ありまして、深く反省いたしております。
つきましては、今後の進退についてのご指示をお待ちする次第です。

以 上

管理不行き届き(部下の命令違反)進退伺文例

令和〇年〇月〇日

〇〇〇〇株式会社
代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

〇〇部(役職)
〇〇〇〇 印

進退伺

この度、(当課の/私の(指揮/監督)下にある)〇〇が(再三の(注意/指導)にもかかわらず/職務規定に反して上司の命令に背く/〇〇に関する会社の方針に反する行為をなして)(会社に多大なご迷惑と損害をかけてしまい/(懲戒処分/訓戒の処分/処分)を受けこととなり)、(管理者として/(管理/指導/指導的立場)にあたる者として)管理不行き届ききありましたこと深くお詫び申し上げます。
(会社の方針に逆らう/上司の指示を無視した身勝手な行為/組織の秩序を損なう行為/〇〇な行為は)、(如何なる理由があれ許されることでなく/弁明の余地がなく)、本人に対しての厳しい処分は(やむを得ない/免れない)し、その者を(管理監督/指導)すべき立場の私に関しても(監督ができていなかったことの責任は重く/管理不行き届があったのは明白であり)、深く反省するとともにお詫び申し上げる次第です。
つきましては、いかなる処分であれ、謹んで服する覚悟でございますので、ここに辞表を添えて、今後の進退についてのご決裁をお待ち申し上げます。

以 上

 

管理不行き届き(部下の命令違反)進退伺文例

令和〇年〇月〇日

〇〇〇〇株式会社
代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

〇〇部(役職)
〇〇〇〇 印

進退伺

(去る〇月〇日/先日ご報告したとおり)、当課〇〇が(会社命令の〇〇を無視した行動で/自身の勝手な判断で/越権行為により)、その者(の管理/を監督/を指導する立場)する者として管理不行き届きが(あると言わざるを得ず/あたこもまた明白な事実であり)、深くお詫び申し上げます)。
この度にことは、(私の管理者(としての判断の甘さ/としての職務怠慢)であり/課長である私に責任がることは明白で/私の管理不行き届きが原因で/私の管理と指導不足が原因で)ありますので、(如何なる処分も/相応の処分を)受ける覚悟でおりますが、私の(反省/謝罪/反省と謝罪)の気持ちだけでもお汲みいただければ幸いです。
本件につき、管理者として全責任を負いたく存じますので、ここに退職願を添えて、ご指示をお待ち申し上げます。

以 上

進退伺 書き方

代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

令和〇年〇月〇日
営業部 〇〇〇〇 印

進退伺

令和〇年〇月〇日〇時頃、・・・を起こしました。(不始末の具体的な状況を説明する文章)
・・・・のため起こりました。(不始末が発生した原因を書く)
・・・・となりました。又は、下記の損害が発生しました。(結果としてどうなったかを書く)
このことは、ひとえに私の・・・・が原因であり、深くお詫び申し上げます。(自己の責任を認め、謝罪の意を書く)
<辞表を添付しない場合>
この度の不始末は、全て〇〇担当者である私に原因があるのは明白であり、 その責任を負いたいと存じますので、進退についての指示を賜りたくお願い申し上げます。
<管理者の辞表を添付しない場合>
この度の〇〇による不始末は、私の指導監督不足であり、その責任の重さを痛感しております。 つきましては、今後の進退についてのご指示をお待ち申し上げます。
<辞表を添付する場合>
つきましては、いかなる処分であれ、謹んで服する覚悟でございますので、 ここに辞表を添えて、今後の進退についてのご決裁をお待ち申し上げます。
<管理者の辞表を添付する場合>
本件につき、管理者として全責任を負いたく存じますので、ここに退職願を添えて、ご指示をお待ち申し上げます。

以 上

進退伺の本来の意味からすると矛盾しますが、個人的な所見として、進退伺に辞表(退職願)を添付するかの判断は、その事案が社会通念上「懲戒解雇」に該当するのかを基準とするのがよいと考えます。つまり、辞表(退職願)を添付する場合は、「懲戒解雇」を回避するためのに、自らの意思で退職を選択するのです。それができれば再就職にも都合がよいいでよう。
一方、懲戒による「解雇」では重過ぎる処分だと考えられる場合、辞表(退職願)は添付しないのがよいでしょう。それが添付されていなければ、会社は「懲戒解雇」を決定するしか、その当人を辞めさせることができません。それでも、会社が「解雇」を決定したり、「辞職」を促したりする場合、不当解雇(行為)となる可能性もあります。
以上のことを踏まえて、文末の表現は慎重に記載してください。
 
 
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