借用証書/債務承認弁済契約書(連帯保証人あり)文例

借用証書/債務承認弁済契約書 文例(連帯保証人あり)


債務承認弁済契約書

貸主      を甲、借主       を乙、乙の連帯保証人        を丙として、甲乙丙は、次のとおり債務承認弁済契約を締結した。

第1条  令和〇年〇月〇日締結の金背消費貸借契約に基づき、乙は、甲に対し令和〇年〇月〇日現在において金     万円の支払うべき残金があることを確認すると共に、次条以下の約定により弁済することを約し、乙並びに丙はこれを承認した。
第2条  乙は、甲に対し、前条の債務の弁済として、令和  年  月から令和  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座(〇〇〇〇銀行〇〇〇〇支店 普通口座 〇〇〇〇 名義人 〇〇〇)に送金して支払う。
第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年  パーセントの割合とし、乙は、毎月  日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。
第4条  乙の甲に対する支払いが遅れた場合、支払い期日の残元金に対する年  パーセントの延滞利息を付加して支払うもとのする。
第5条  乙は、次の事由のひとつでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
@ 第2条の分割金又は第3条および第4条の利息を、2回以上連続で支払わないとき。
A 他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき。
B 他の債権につき債務整理又は破産、再生手続開始の申立を受けたとき。
C 乙が、甲に通知なくして住所を変更したとき。
D その他本契約の条項に違反したとき。
第6条  期限後又は期限の利益を喪失したときは、以後完済に至るまで、乙は、甲に対し、残元金に対する年  パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第7条  丙は、乙に連帯して以上の条項の履行をなすものとする。
第8条  甲、乙及び丙との間には、上記以外何らの債権、債務のないことを確認する。
第9条  甲、乙及び丙は、本契約書に基づき速やかに公正証書を作成する。また、乙及び丙が甲に支払いをしない場合、乙及び丙は直ちに強制執行を受けても異議なく、公正証書に強制執行認諾条項を入れることを承諾する。
第10条 本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所地を管轄する裁判所とする。
上記のとおり甲乙丙間に債務承認弁済契約が成立したことの証しとして、本契約書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印の上、各1通ずつを保持する。

令和〇年〇月〇日

     貸主(甲) 住所
            氏名        印
     借主(乙) 住所
            氏名        印
 連帯保証人(丙) 住所
            氏名        印

 
 

債務承認弁済契約書とは

債務承認弁済契約書とは、既にお金を貸しているが、弁済がスムースに行われていないとか、当初の契約(約束)が変更された場合に作成されるものです。つまり、債務が既に存在しているこたが条件となります。
 
債務承認弁済契約書の冒頭では、必ず既に存在している債務を承認します。その上でその債務の弁済を規定します。既存の債務は、金銭消費貸借契約に基づくものでなくてもよく、例えば、口約束で貸したお金、飲み屋の”つけ”、売掛金や慰謝料、損害賠償などの和解金などでもかまいません。多くの場合、債務承認弁済契約書を作成するのは、借主が原契約書(又は、口約束)どおりに弁済しなとか、そのおそれがある場合です。そのため、新たな債務承認弁済契約書では、連帯保証人や担保設定、強制執行認諾条項付公正証書にするなど原契約には規定されていない債権の保全条項が追加れます。
 
債務承認弁済契約書の流れは、債権者、債務者、連帯保証人の表示があり、その者が以下の契約を締結したことと記述します。次に、前提となる債権について規定します。最低でも、何時発生した、どのような債権なのか、現在の残債務額はいくらなかを記述します。そして、その債務が”現在存在することを承認する”との文言を必ず明記します。これ以降、弁済方法や支払いが遅れた場合どうするか等を記載して、当事者の署名・捺印をします。最低限これらのことを記載しないと争い(裁判)になっ場合、十分な主張ができないおそれもでてきますのでご注意ください。
 

Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006

 
 
 
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