事業譲渡基本合意覚書 文例

事業譲渡合意書覚書 文例

覚書

甲 〇〇〇〇株式会社(以下、甲という)と乙 〇〇〇〇株式会社(以下、乙という)は、 乙から甲への外食部門の事業譲渡に関する基本合意するとともに以下の条件を確認し、 ここに覚書を交わした。

第1条(事業譲渡)
乙は、首都圏に展開するレストランチェーン〇〇に関する事業を 甲に事業譲渡することに合意した。
第3条(事業譲渡の時期)
甲および乙は、令和〇年〇月〇日を目処に事業譲渡する。
第2条(譲渡条件)
1.乙は、甲にレストランチェーン〇〇全店舗および管理部門の事業を全て譲渡する。
2.甲は、店舗及び当該事業の管理部門の従業員を可能な限り継続雇用する。
3.譲渡後は、甲の有するレストランチェーン〇〇へリニューアルし、乙の屋号は使用しない。
4.乙の営業権の対価は無償とする。
第4条(資産等の譲渡)
乙のレストランチェーン事業に関する資産(不動産、動産、金融資産など) 全てを譲渡対象とする。他部門との共有資産については、協議によりその譲渡割合を決定する。
第3条(負債の譲渡)
乙のレストランチェーン事業に関する負債(長短期借入金、買掛金、リース、その他負債) 全てを甲は引き受ける。部門共通の負債は、協議によりその譲渡割合を決定する。
第4条(調査と資料提供)
甲は、事業を引き受けるにあたり必要な調査を乙に行うことができる。また、その際、乙は、 必要な資料の提出、閲覧、説明を拒まないものとする。
第5条(守秘義務)
甲及び乙は、本件事業譲渡に関する一切の情報を他者に漏らさない。 また、甲が乙の調査でしりえた乙の経営情報は関係者以外へ情報を漏らさないものとする。
第6条(協議事項)
本書に規定のない事項や後発事項については、互いに協議したうえ決定する。 また、甲および乙は、相互に誠意をもって協議し円滑に事業譲渡ができるよう努力する。
第6条(解除条件等)
1.本基本合意は、甲乙間の事業譲渡の意思の確認をしたものであり、第5条を除き法的拘束力はないものとする。
2.互いが認識する課題に関して、合理的な理由により協議が整わないと判断される場合、甲及び乙は本合意事項に関して解除を 申し込むことができる。
 
その他、基本合意に達した事項も記載。
 
以上のとおり、甲と乙の間に事業譲渡に関する基本合意が成立した証として、本書を2通を作成し、甲乙それぞれ署名捺印のうえ各1通を保有する。

令和〇年〇月〇日 (必ず日付を記載する)

       甲  住 所
          会社名           社印
          役 職
          氏 名        印
               (自署又は記名/捺印)
 
       乙  住 所
          会社名           社印
          役 職
          氏 名        印
               (自署又は記名/捺印)

以 上

 
 

覚書とは

 覚書とは、形式としては契約書に近いもので、お互いが合意いた内容を互いに承認し合って、同一内容の書面にお互いが署名(又は記名)捺印し各自1通を所持します。 覚書は、契約書では書かれていない詳細な内容、契約書内容の一部変更など、正式な契約書に記載されない当事者間で合意事項が記載させれます。また、実際に契約書を交わす前の基本合意の確認などにも利用されます。この場合、(基本)合意書と同様の書面となります。
 
覚書は、契約書の補助的書類ではありますが、基本的には契約書と同等の効果があると考えるのよが良いでしょう。例えば、「何々るすよう努力をする」などのように明確な表現を避けていても、後に都合が悪くなって努力もしないでその内容を白紙に戻したら、 契約不履行による損害賠償請求訴訟をおこされる虞があります。
 
覚書の書式は、基本的に契約書と同様のものとなります。記載すべき文言等は以下のとおりです。
1)当事者双方の署名捺印
2)日付
3)合意内容
4)文頭に、甲〇〇〇〇〇と乙〇〇〇〇〇は以下の事項に関して(合意、確認、承認)した。
5)文末に、以上を(合意、確認、承認)した証として、本書面を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。

Posted: 2007 - Updated: 8/26/2007

 
 
 
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