付随/付帯事項覚書 文例

付随事項覚書 文例

〇〇〇に関する(決定/確認/承認)事項覚書

甲 〇〇〇〇株式会社(以下、甲という)と乙 〇〇〇〇株式会社(以下、乙という)は、 (〇〇〇基本合意、令和〇年〇月〇日付け〇〇〇契約書)に関して協議のうえ、以下の事項を (決定/確認/承認)し、ここに覚書を交わした。

第1条(協議の経緯)
甲及び乙は、〇〇〇に関して事前に・・・・の議案を相互に交わし、 両社は社内で検討した後、令和〇年〇月〇日の会議で両社が発議した事項に関して協議を行った。
第3条(決定事項)
1.甲の発議事項1(〇〇〇〇の件)
 〇〇〇することと決定した。
2.甲の発議事項2(〇〇〇〇の件)
 〇〇〇することを確認した。
・・・・・・
〇.乙の発議事項1(〇〇〇〇の件)
 〇〇〇することとを両社が承認した。
〇.乙の発議事項2(〇〇〇〇の件)
 甲の努力目標とする。
・・・・・・
以上を甲と乙の間で(決定/確認/承認)した証として、 本書を2通を作成し、甲乙それぞれ署名捺印のうえ各1通を保有する。

令和〇年〇月〇日 (必ず日付を記載する)

       甲  住 所
          会社名           社印
          役 職
          氏 名        印
               (自署又は記名/捺印)
 
       乙  住 所
          会社名           社印
          役 職
          氏 名        印
               (自署又は記名/捺印)

以 上

 
 

覚書とは

 覚書とは、形式としては契約書に近いもので、お互いが合意いた内容を互いに承認し合って、同一内容の書面にお互いが署名(又は記名)捺印し各自1通を所持します。 覚書は、契約書では書かれていない詳細な内容、契約書内容の一部変更など、正式な契約書に記載されない当事者間で合意事項が記載させれます。また、実際に契約書を交わす前の基本合意の確認などにも利用されます。この場合、(基本)合意書と同様の書面となります。
 
覚書は、契約書の補助的書類ではありますが、基本的には契約書と同等の効果があると考えるのよが良いでしょう。例えば、「何々るすよう努力をする」などのように明確な表現を避けていても、後に都合が悪くなって努力もしないでその内容を白紙に戻したら、 契約不履行による損害賠償請求訴訟をおこされる虞があります。
 
覚書の書式は、基本的に契約書と同様のものとなります。記載すべき文言等は以下のとおりです。
1)当事者双方の署名捺印
2)日付
3)合意内容
4)文頭に、甲〇〇〇〇〇と乙〇〇〇〇〇は以下の事項に関して(合意、確認、承認)した。
5)文末に、以上を(合意、確認、承認)した証として、本書面を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。

Posted: 2007 - Updated: 8/26/2007

 
 
 
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